労働安全衛生規則と電離放射線障害防止規則の改定に関するお知らせ

2026年3月18日

「労働安全衛生規則(安衛則)」、「電離放射線障害防止規則(電離則)」と「透過写真撮影業務特別教育規程」が改正され、令和7年10月29日(一部規定は令和8年4月1日または令和9年10月1日)から順次施行されます。

 ハンドヘルドXRF元素分析装置に関する改正内容は、特別教育の実施対象となる業務の拡大(令和8年4月1日施行)です。改正前はハンドヘルドXRF元素分析装置の操作について特別教育の義務はありませんでしたが、改正以降は義務化されます。

<科目>(電離則第 52条の5)<範囲と時間>

現行の科目・範囲・時間 改正後の科目・範囲・時間
透過写真撮影業務特別教育規程エックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程
透過写真の撮影の作業の方法 エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識
作業の手順作業の手順
電離放射線の測定 ​電離放射線の測定 ​
被ばく防止の方法被ばく防止の方法
事故時の措置 ​事故時の措置 ​
1.5h1.5h
エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
エツクス線装置を用いて透過写真の撮影の業務を行う者にあつては、次に掲げるもの エックス線装置を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
エツクス線装置の原理エックス線装置の原理
エツクス線装置のエツクス線管、高電圧発生器及び制御器の構造及び機能 ​エックス線装置のエックス線管、高電圧発生器及び制御器の構造及び機能 ​
エツクス線装置の操作及び点検 ​エックス線装置の操作及び点検 ​
1.5h1.5h
ガンマ線照射装置を用いて透過写真の撮影の業務を行う者にあつては、次に掲げるもの ガンマ線照射装置を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの
ガンマ線照射装置の種類及び型式 ​ガンマ線照射装置の種類及び型式 ​
線源容器の構造及び機能線源容器の構造及び機能
放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の構造及び機能 ​放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の構造及び機能 ​
放射線源の構造及び放射性物質の性質 ​放射線源の構造及び放射性物質の性質
ガンマ線照射装置の操作及び点検 ​ガンマ線照射装置の操作及び点検 ​
1.5h1.5h
電離放射線の生体に与える影響電離放射線の生体に与える影響
電離放射線の種類及び性質 ​電離放射線の種類及び性質 ​
電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 ​電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 ​
0.5h0.5h
関係法令関係法令
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則中の関係条項 ​労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則中の関係条項 ​
1.0h1.0h

厚生労働省サイト 9ページ(最後のページ)をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001556662.pdf

 弊社ビトネスでは有償にてエックス線作業主任者免許所持者がお客様を出張訪問して特別教育を実施いたします。また修了証を発行いたします。

特別教育修了証の発行

  1. 修了証番号
  2. 特別教育の種類
  3. 交付日
  4. 証明者氏名
  5. 修了者氏名

 上記特別教育は公的機関に赴いても受講できるようです。

 弊社のサービスは弊社が貴社を訪問して多人数の方が1度に受講いただけますので、時間的にも費用的にも節約が期待できます。ご要望がございましたらお問い合わせをいただきますようよろしくお願い申し上げます。

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