前回に引き続き引っ越し業者見積もりの話。
一人暮らしの長女の家に今日、2社が引っ越し見積もりのために来訪した。2社とも大手会社だった。
1社目は長居してしつこく契約を迫ったという。最初に提示した金額は4万円で今即決したら24000円だと言ったそうだ。長女から電話が来たので引っ越し業者と代わってもらって話をした。引っ越し業者の主張する4万円の根拠は引っ越し日の車と人員の費用だという。これを今抑えられれば24000円にできるということだ。前回にも記載したが引っ越し業者の経費は、車代と人員費用が大半だ。午前、午後、夜間と3つの枠があって、都内の引っ越しだとそれぞれ4時間というところだろう。東京都の最低賃金は現時点で時給1226円なので2人4時間で9808円。車代は引っ越し用2トン車(新車450~550万円⇒500万円で計算)を3年で償却するとして3分の1日あたり1522円(⇒500万円÷365÷3÷3)、ガソリン代が320円(⇒20㎞÷(10㎞/L)×160円/L)。合計すると11383円であり、これが最低価格(経費)となる。
価格は需要と供給のバラスによって決定されるため、例えば年末や年度末などの引っ越しシーズンには高騰するし、今みたいな閑散期は下落する。ホテルや航空路線の金額と同様だ。閑散期は赤字でもよいので(繁忙期に元を取るため機材や人材を遊ばせるよりもましなので)、供給側は受注しようとする。
よって、最初に4万円という価格を表示してから次に24000円という価格表示をすれば大幅に安くなったと錯覚する。もちろん4万円というのが本当に実勢価格であれば問題が無いがそのためには普通は4万円で販売していると実績が必要であり経験的には8か月間その価格が継続している必要ががあるとされる。
私が電話を代わって上記の話をしてから最後に「今回は一括見積サイトから見積もり依頼をしていることはご存じの通りですので、全社の見積書を受け取ってから本人から回答します。今回はおいくらで見積もりをいただけるのですか。」と聞いたら「24000円で見積書を提出します。」と回答された。見積書は後ほど本人のメールアドレスへ送られるとのこと。
約1時間後に本人(長女)のメールアドレスへ見積書が送られてきた。見積金額は5万円超だった。これは24000円で見積もるといった嘘をついたことと同時に、ほかの業者に見せても参考にならないようにあえて高額な見積書にしたとしか考えられない。非常にいやらしい見積書であった。大手企業かこのようなことをすることに驚愕したと同時に、若い女だからと言ってなめてかかったら親父が出てきて言いくるめられたことへの報復をするという、いかにも心が狭い人がいるのかとも、驚愕したのだった。
さて、次にやってきた引っ越し業者は、なんと定価が11万円だという。その場で営業担当者が上司かどこかへ電話して、35000円にできたから即決注文してくださいと言っていると、また長女から電話を受けた。よって私と引っ越し業者が話すこととなった。引っ越し業者がいうには人員の基本料金が一人1.5万円、2トン車手配やガス代、段ボール代など込々で8万円だという。先日一括見積した直後にこの業者からもらった電話では相場が3万円だと言っていたと主張したら、「相場は時期によります。」と、返答する。引っ越し予定日や引っ越しの条件は何も変わっていないのになぜ価格がそんなに変わるのか、その根拠を示せと言ったら、彼は答えられなかった。現時点でその引っ越し業者からの見積書を受領していない。
1社目の営業担当者は40分以上も長居して帰らずに契約を強要し、私が電話に出ると尻尾を巻いて逃げて高額な見積書(お断り見積もり)を提出してきた。2社目も同様。このことを30代男性知人(独身、一人暮らし)に話したら、「まずありえないですねえ。私も何回か引っ越ししていますけどそのような引っ越し業者に遭遇したことはないです。」と、言っていた。私の経験も同様だ。ここから導かれることは、「若い女だからだまして契約させよう。」という意思を強く感じる結果であった。この結果に長女は自分がなめられていたことに悲しんでいた。大多数の人たちは頻繁に引っ越しをしない。引っ越し業者はそれが生業なので一般人を手玉にとるのだろう。若い女だとなおさらなめてかかってくる。
さて、表題に含まれる二重価格について改めてGEMINIに聞いてみた。(以下、GEMINI回答)
二重価格表示とは何か? その違法性と根拠法を示せ。
🗒️ Answer
二重価格表示とは
商品のセールなどで、実際の販売価格とは別に、比較対照とする「通常価格」や「市価」などを同時に表示する価格表示方法です [3].
違法性と根拠法
根拠法: 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法) [2, 3]。
違法性: 適切に行う限りは適法ですが [2]、比較対照価格が実態のない価格であったり [2, 3]、消費者が最近時に代替購入できる価格ではない場合 [1]は、不当表示(有利誤認表示)に該当し、違法となるおそれがあります [1, 2]。
要点は、表示価格が実勢を伴っているのであれば適法、そうでなければ違法であり、景品表示法に触れるそうだ。
消費者庁のHP:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling
法令原文紹介ページ:https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
前述の引っ越し業者2社は1社目が4万円、2社目が11万円を、最初に表示した。結局3万円付近が相場観がある。最初から3万円と見積もって、最後の値引きとか言って24000円にするのが妥当であろう。
ここでハンドヘルド蛍光Ⅹ線元素分析装置の営業について述べたい。
何年も前の話だが、現地商社様がハンドヘルド蛍光Ⅹ線元素分析装置を3社一括見積を依頼されて、エビデント(現ワブテック)、リガク(サーモフィッシャーサイエンティフィック独占販売店)、ブルカー(私)が呼ばれてそれぞれデモをした。3社ともに独自の見積書を提出してブルカーが受注した。すべての価格を知る現地商社様へお聞きしたところによると、リガクが最安値のブルカー見積もり額(定価)を聞いてから同じくらいの価格へ値引きしてきたそうだ。そのことをエンドユーザー様へお知らせすると、エンドユーザー様が怒ってリガクを出禁にしたという。つまり、最初に出された見積書と後出しの見積書との乖離が大きかったので、最初の見積書はぼろうとしたのか?との印象を与えたからだ。ちなみにエビデントは堂々と定価を提示し値引きしなかったという。潔くて私は好きである。エビデントはブランドイメージを守ったのである。
