違法すぎることを隠そうともしない営業に出合った話

 私の長女が一人暮らしをすると言うので、部屋探しなどを手伝い、部屋が決まったので引っ越し業者を選定しようということになった。一括見積サイトで引っ越し業者4社(大手2社、その他2社)を選択した。サイトからの一括見積依頼を送信後に大手2社(A社、B社とする)から電話をいただいて見積り来訪日程を約束した後、3社目の引っ越し業者(C社とする)から電話があった。(4社目からはついに連絡が無かった。)

3社目Ⅽ社からの電話内容はおおむね次の通りだった。

Ⅽ社:一括見積サイトで見積もりいただきましたC社です。

私:いつお見積りにいらっしゃるのでしょうか。

C社:弊社では見積もりに伺いません。このお電話だけでお見積りいたします。大手は見積り来訪するから経費が掛かります。また広告などの経費を掛けますので割高になってしまいます。その分弊社は割安です。(あとは引っ越し内容について質問) 

私:引っ越し内容は、単身者で東京都●●区から東京都〇〇区への引っ越しで、段ボールは20箱でしょうか。箱に入らないものはテレビとベッドだけです。引っ越し希望日は8月〇日の午前中の開始を希望しています。

C社:わかりました。その内容ですとA社やB社のような大手(こちらからはA社B社の社名を出していない)では5万円以上します。弊社はその半額でできます。

私:ちょっと待ってください。A社にも見積もりを依頼していますが、さっき電話口でおおむね3万円だと言っていましたよ。もちろん見積もりに来られてから正確な金額が出るのでしょうけど。私の事務所も台東区から江東区への移転でA社に依頼したらぴったり3万円でしたよ。どうして貴社が他社であるA社やB社の金額が5万円だと言い切れるのですか?

C社:(私の質問に回答せず)大手は5万円はかかります。弊社なら半額の3万円でお受けできます。(半額なら2万5千円だと思うのだけれど)

私:私の質問をなぜ無視するのですか。

C社:(私の質問に回答せず)大手は5万円はかかります。弊社なら半額の3万円でお受けできます。(壊れたレコードのように繰り返すのみ)

私:もう結構です。今後一切連絡しないでください。(電話を切った)

 スピーカーモードの電話を横で聞いていた長女は私に言った。

長女:なぜお父さんは怒ってたの?

 私は怒っていたわけではないが口調は厳しかったと思う。そして説明した。

私:まず他社の金額を5万円だと断定していたけれど、実際にA社は3万円程度だと言っていたし、ここの事務所の引っ越しも実際に3万円だった。引っ越し料金は手配される人数と車によって決定するから、今回だと2トン車1台と人数2人(これは 最低限の設定)で3万円なんやろ。あとは日程や時間帯で金額が上下する。繁忙期なんかやったら車も人も需要が高いから値上がりするし、閑散期だと値下がりする。夕方からやったらほかの引っ越しが終わった後で余力がある人たちが来てくれるので(会社としてエキストラな稼ぎなので)安くなる。引っ越し屋さんは少ない荷物の近距離引っ越しは2トン車を午前中に1回、午後に2回、残業でもう一回くらい回す。事務所の引っ越しは2回目(午後一回目)やったわ。

 これは大手が必ず高くなるということはない。作業員の給料や車の金額は大差ないやろうから。宣伝広告費用は事業が大きいほど、引っ越し一回当たりの負担額は小さくなるから気にせんでええ。C社が主張するように宣伝広告費用で費用が倍になるんやったら客がおらんようになるやろ。あと、大手は保険に入ってるからもしも引っ越し作業中に荷物が破損しても弁償してくれるし。C社はおそらく保険に入ってないやろうな。入ってなくても弁償してくれればいいけどそんなことは考えにくいわ。昔うちが引っ越した時に小企業に頼んだら普通に箪笥を壁にぶつけてへこませて「すいません」の一言で済ませよったし。

 C社は受注するために話した内容が僕の信用を失わせたんや。一つ目は他社大手の金額を5万円だと断定したこと。もう一つは僕の質問に答えようとせず自分の主張を通したことや。

 長女は私の説明に納得したようだった。GEMINIに今回のC社の対応を聞いてみた。

Gemini との会話
他社サービスを自社サービスの倍額だと主張し、自社が価格優位であると嘘をつく営業方法は合法か。

結論から申し上げますと、他社サービスが自社サービスの倍額であると嘘をつき、自社が価格優位であると主張する営業方法は、違法となる可能性が極めて高いと思われます。

この結論に至る根拠と論理的な手順を、関連する法律に基づき段階を追って解説いたします。

  1. 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の観点
    景品表示法では、商品やサービスの取引において、消費者に対して不当な表示をすることを禁止しています。

有利誤認表示(第5条第2号): 自社のサービスが、競争事業者(他社)のサービスよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は禁止されています。

論理的適用: 「他社は倍額である」という事実に反する嘘(虚偽)を用いて、自社を価格的に有利に見せかける行為は、この「有利誤認」に該当する可能性が極めて高いと考えられます。

  1. 不正競争防止法の観点
    事業者間の公正な競争を確保するための法律である不正競争防止法にも抵触する可能性があります。

営業誹謗行為(第2条第1項第21号): 競争関係にある他社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為は「不正競争」として禁止されています。

論理的適用: 「他社サービスは自社の倍額である」という虚偽の情報を顧客に伝える行為は、他社の価格設定に対する不当な悪印象を与え、他社の営業上の信用を害する行為(営業誹謗行為)に該当する可能性があります。これにより、他社から差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。

  1. 独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の観点
    公正で自由な競争を妨げる行為を規制する独占禁止法においても、不公正な取引方法として問題となります。

欺瞞的顧客誘引(一般指定第8項): 自己の供給する商品または役務の内容や取引条件について、実際のものまたは競争事業者のものよりも著しく優良または有利であると顧客に誤認させるような方法で顧客を誘引する行為です。

論理的適用: 嘘の価格差を提示して顧客を誘引する行為は、この欺瞞的顧客誘引に該当し、公正取引委員会の排除措置命令などの対象となる可能性があります。

  1. 刑法および民法の観点
    消費者や顧客に対する直接的な不法行為としての責任も問われる可能性があります。

刑法(詐欺罪 – 第246条): 虚偽の事実(嘘の価格差)を申し向けて相手を騙し、それによって契約を結ばせて財物や財産上不法の利益を得た場合、詐欺罪が成立する可能性があります。

刑法(信用毀損罪・業務妨害罪 – 第233条): 虚偽の風説を流布して他社の信用を毀損した場合、これらの罪に問われる可能性があります。

民法(不法行為 – 第709条 / 詐欺による意思表示の取消し – 第96条): 顧客は詐欺を理由に契約を取り消すことができると思われるほか、当該営業行為によって損害を受けた顧客や他社から、不法行為に基づく損害賠償を請求される可能性があります。

参考:適法な「比較広告」の要件について
消費者庁が示している「比較広告に関する景品表示法上の考え方(比較広告ガイドライン)」によれば、他社と比較すること自体は適法ですが、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

比較で主張する内容が客観的に実証されていること

実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用していること

比較の方法が公正であること

今回ご提示いただいた「嘘をつく」という前提においては、上記の1および2を満たしていないため、ガイドラインの基準に照らし合わせても不当表示(違法)と判断される可能性が高いと思われます。

情報源・出典の根拠:

消費者庁:景品表示法(有利誤認に関する規定)および「比較広告に関する景品表示法上の考え方」

経済産業省:不正競争防止法(営業誹謗行為に関する規定)

公正取引委員会:独占禁止法(不公正な取引方法に関する規定)

 今回のC社の対応を経験して私は思った。こんな営業トークで発注する客がどれほどいるのかと。客が若い女(長女)なので簡単に騙せると思ったのかと。電話の感じだと話し慣れてたので普段からそのような営業トークをしているのかと。私は自宅も事務所も何度か引っ越しを経験しているが、方法は決まっている。複数社(大手のA社とB社を必ず入れる)へ一括見積を依頼し、各社の見積もりを検討し、A社へ発注する。これまでの引っ越しは全部A社だ。A社は大手であることを鼻にかけないしこちらの要望に対応してくれるし金額も妥当である。引っ込署業者の場合には前述したように金額が決まるため各社間に大差がない、よって最後に見積もりに訪問した会社が受注する感じだが、最後の業者が出した見積もり金額をA社に伝えるとそれに合わせてくれる。おそらく各社みんなが合わせてくれるのだろうけれど結局は大手が客にとっては安心なのである。そして私は気が付いた。

 この原稿を書こうと考えた動機はまさに今回のことが弊社の営業戦略に当てはまるのではないかと考えたからだ。

 ハンドヘルド蛍光Ⅹ線元素分析装置は日本市場の9割以上を大手2社で寡占している。ハンドヘルドXRF機の原理は各メーカーともに同じなので測定能力に大差はない。あとのファクターは金額とアフターサポートだ。ブランドイメージが強い大手二社(ワブテック:旧エビデント、旧オリンパス。サーモフィッシャーサイエンティフィック:独占代理店リガク)なら金額が高くても安心感がある。2025年の平均価格が600万円の機材を買うのだからブランドイメージが強いメーカー品が選ばれやすいのだろう。

 私がブルカーにいた時にも外国に居住する外国人の直属上司にその点を説明し、日本で最初にやるべきことはブランドイメージの確立であると力説した。ほかの機材や業界ではブランドイメージが確立していてブルカーは本当に世界的分析機器メーカーである。しかしハンドヘルド蛍光Ⅹ線元素分析装置の主要市場である産廃事業者様においては全く知名度が無い。彼はその役目がブルカーではなく正規代理店にあると、自身の成功体験から主張していた。日本は競合がひしめく技術立国なので特別なイメージ戦略が必要である。その役目を今ビトネスは愚直に合法的に実行している最中なのである。

 ビトネスでは、ブルカー新製品である新型のハンドヘルド蛍光Ⅹ線元素分析装置”TITAN”シリーズについて販促キャンペーンをしているが、その表示方法に悩まされた。私は水泳中にひらめいたいくつものキャッチフレーズがことごとくGEMINIに違法判定されて、やわらかい表現になった。例えば「2026年8月31ご注文分まで、新型TITANの定価から100万円値引きします。」(定価の根拠が必要。経験則的には8か月以上継続して販売実績がある定価が必要、新製品なので販売実績は8か月もない。)とか。「同等機能他社製品から100万円値引きします。」(具体的に商品を限定しなければだめ。)などである。現在の定価はハンドヘルド蛍光Ⅹ線元素分析装置の正規代理店である2社が協議して決定している。よって定価は存在するがビトネスは正規代理店である新興精機から価格も含めて営業を委託されているため、ビトネスが新興精機としての見積もりを発行する。よってビトネス独自の値引きが可能なのである。また、「2026年4月から義務化された特別教育の実施」もビトネス独自のサービスである。この「特別教育」の相場価格は次のとおりである。(by GEMINI)

「特別教育」の相場価格は?
🗒️ Answer
提供された情報のみでは数件の事例しか確認できないため、正確な相場価格を算出するには情報が不足しているため回答できません。

ただし、提供された情報から確認できる各機関の価格設定(受講料やテキスト代等)の例を段階的に整理すると、以下の通りです。

30,000円(別途テキスト代4,500円/人)と思われるもの [1]。

8,800円(会員特別価格4,400円)と思われるもの [2]。

非会員合計19,500円、会員合計17,500円と思われるもの [3]。

これらの限られた事例から推測すると、実施機関や会員区分によって費用は約4,000円台から30,000円以上まで大きな幅がある可能性があります。

🌐 Sources
phio.panasonic.co.jp – 講師派遣またはオンライン研修 教育一覧

www.ponyindustry.co.jp – 2024年度エックス線安全取扱教育講習のご案内(放射線業務 …

www.airouki.or.jp – エックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育

 今はオンラインで受講できたりするので受講者の負担は少なくなったが、それでも費用は掛かる。それがビトネスなら追加料金無しだ。(機材ご購入のお客様限定。テキストは別途各自で書店やアマゾンなどでご購入いただきます。)

 また、売りっぱなしの代理店が存在するとお客様から聞くことがあるし、私自身もそのしりぬぐいを何回も経験させられたことがある(新興精機やビトネスではない)。そんな経験をされたお客様はもう二度とそのメーカー品を購入されないだろう。よってアフターフォローも非常に重要だ。ビトネスでは元ブルカージャパンで製品担当社員であった者(すなわちブルカーハンドヘルド蛍光Ⅹ線元素分析装置を知り尽くした者)が、電話やe-mailで無期限に対応させていただく、これほど強力なアフターサポートがあるだろうか。(自画自賛)

 「三方よし」を社是とするビトネスを市場に広く認知していただくには、まだまだ時間がかかりそうな気がする。

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